<主婦のパート>扶養範囲内で働きたい。年収はいくらまで?103万円、106万円、130万円の壁の違いって?

<主婦のパート>扶養範囲内で働きたい。年収はいくらまで?103万円、106万円、130万円の壁の違いって?

パート勤めの主婦の間でよく話題に上がるのが、税金と社会保険に関する壁の存在です。夫の扶養範囲内で働きたいと思っている人も多いでしょう。「103万円の壁」や「130万円の壁」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。2016年10月、法制度の改正により、新たに「106万円の壁」も加わりました。そこで今回は、この3つの壁について解説します。

【目次】
1.扶養範囲内ってどういう意味?
2.年収103万の壁、税金の扶養控除から外れるボーダー
3.年収106万円の壁、社会保険の扶養から外れるボーダー(パート先の社会保険適用)?
4.年収130万円の壁、社会保険の扶養から外れるボーダー
5.まとめ

扶養範囲内ってどういう意味?

扶養範囲内で働きたいという主婦は多いと思いますが、そもそも扶養範囲内とはどういうことでしょうか。一般的に扶養とは「税金上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つがあります。扶養の範囲から外れると、配偶者の税金が増えたり、自ら社会保険料の支払いが生じたりするので、「扶養範囲内で働きたい」と考える主婦は多いのでしょう。

「扶養範囲内に収入を抑える」とは、夫に養われているとみなされる収入の範囲内に抑えるということになります。扶養範囲内の収入の場合は、税金が控除されるなどの制度が設けられていますが、その収入とはいくらのことでしょうか。年収がいくらになると、税金や社会保険はどうなるのか、次からみていきましょう。

 

年収103万の壁、税金の扶養控除から外れるボーダー

「103万円の壁」は税制上の壁です。妻の年収が103万円以下の場合、親また配偶者に扶養されているとみなされ優遇されます。

妻のパートの年収が103万以下であれば、夫が配偶者控除を受けることができ、夫の課税所得から38万円が控除されるため、その分税金は少なくてすみます。
また、年収が103万円以下の人には、所得税がかかりません。これは所得税の基礎控除と給与所得控除による作用です。基礎控除は38万円で、給与所得控除の最低額は65万円と定められています。それらの合計額である103万円以下の場合は、全額が控除されるので所得税の課税対象の所得が0円になるためです。

年収が103万円を超えると妻自身に対して所得税が発生し、夫の配偶者控除の対象からも外れます。
ただし妻の年収が141万円未満であれば、夫の年収が1千万円以下のとき、夫は配偶者特別控除を利用可能です。妻のパート収入に応じて段階的に額が減りますが控除を受けられます。

 

年収106万円の壁、社会保険の扶養から外れるボーダー(パート先の社会保険適用)

「106万円の壁」は社会保険制度に関する壁です。
パートで働く主婦であっても、以下の5つの条件を満たす場合は社会保険に加入する義務があります。

<2016年10月からの社会保険適用条件>
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上
(2)月額賃金88,000円以上(年収106万円以上/残業代、交通費含まず)
(3)継続勤務1年以上が見込まれること
(4)従業員数501人以上の企業(被保険者数)
(5)学生は除く

これら5つの条件を満たしている場合は、雇用先は従業員を社会保険に加入させなければなりません。大企業で長時間のパートをしている主婦の場合は、該当する可能性が高いでしょう。自分で勤務先の社会保険に加入するため、夫の社会保険の扶養から外れることになってしまいます。給与から天引きされる形で社会保険料を納付するのが一般的です。

 

年収130万円の壁、社会保険の扶養から外れるボーダー

「130万円の壁」も106万円の壁と同じく、社会保険に関する壁です。

しかし、両者には大きな違いがあるので注意が必要です。106万円の壁は勤務先の社会保険に加入する基準であるのに対し、130万円の壁は社会保険の扶養から外れる基準になります。妻の年収が130万円を超えると、夫の社会保険の扶養から外れることになるのです。

130万円の壁について考える際も、年収の計算に気を付けなければなりません。過去の収入で計算するのではなく、今後の収入の見込み額で計算します。また収入には、非課税の交通費なども含まれるのが一般的です。

 

まとめ

いかがでしたか?3つの壁の特徴を理解していれば、家庭の環境やライフスタイルに合わせて働き方を選択することも可能です。壁を理解した上で、壁を気にせず積極的に働いて収入を増やすというのも一つの選択肢です。毎月の収入などから年収を予想し、3つの壁と照らし合わせて働き方の設計に役立ててください。

 

監修専門家
添田 裕美(税理士)

平成13年税理士登録。税理士事務所において延べ中小企業100社以上に関与。その後独立し添田裕美税理士事務所を開設。経営計画書作成の支援や決算分析、節税、相続対策など、中小企業経営者の身近な相談役を目指す。

 


 

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