アルバイトでも有給休暇ってもらえるの?いつから?日数は?

アルバイト 有給

正社員同様、パートやアルバイトでも有給休暇を取得することができるのですが、会社から説明を受けない限り、「知らなかった」という人は多いのではないでしょうか。法的に定められた制度なのできちんと理解して活用したいもの。今回はパートやアルバイトの有給休暇の付与について詳しく紹介していきます。

【目次】

1.アルバイトでも有給休暇をもらえる!

有給休暇とは労働基準法によって定められている「年次有給休暇」のことです。一定の要件を満たせば、休暇を取得してもその日の分の賃金が支払われるこの制度は、正社員だけでなくパートやアルバイトでも適用されます。この制度は個々の会社の事情によって異なるものではなく、労働基準法によってパートやアルバイトであっても有給休暇を取得できるものと定められています。

2.有給休暇はいつから取得できるの?

アルバイト 有給

発生タイミング

有給休暇が発生するタイミングは働き始めた日から6カ月後で、6カ月間継続して8割以上の日程を勤務していることが付与の条件になります。その後は働き始めてから1年半後、2年半後、3年半後と1年ごとに有給休暇が発生し、前年1年間の労働日数の8割以上を勤務していることが付与の条件になります。この有給休暇の日数は、勤務継続年数に応じて増えていきますが、6年6ヶ月以上勤務すると、その日数は固定されます。

消滅タイミング

ただし有給休暇には有効期限があり2年後には消滅します。そのため例えば勤務から半年後に10日間有給休暇を取得できたとしても、2年間休暇を使わなければ10日分が消滅してしまうのです。有給休暇は心身ともに疲労の回復を目的とする制度でもあるので、計画的に有効に活用するといいですね。

3.有給休暇は何日とれるの?取得の条件は?

アルバイト 有給

有給休暇の取得条件

取得条件は、主にこの2つに分かれます。

1)週30時間以上、もしくは週5日または年間217日以上…年間10日。
2)週30時間未満、かつ所定労働日数が週4日以下または年間216日以下の勤務…所定労働日数に応じて付与日数が異なる。

付与される日数

パートやアルバイトでも正社員と同じような日数が取得できる場合とそれ以外の場合に分かれます。

勤務開始から6ヶ月継続して勤務し、

①<1日の労働時間に関係なく週5日勤務している場合>・・・正社員と同じように年10日間取得できます。(週5日、例えば1日1時間しか働いていなくても半年後には10日の有給休暇が付与されます)

②<週4日の勤務であっても1日8時間労働である場合>・・・1週間の労働時間が30時間以上になる場合は、正社員と同じように10日間取得できます。

就業から半年後に10日、1年半後に11日、2年半後に12日と1日ずつ増えていき、3年半後からは2日ずつ増え、6年半後には20日間の有給休暇が付与されます。

ただし付与される休暇は最大20日間までで6年半以上継続して勤務しても20日間となります。

③<週の所定労働時間30時間未満、かつ週4日以下または年間216日以下の勤務の場合>・・・所定の労働時間や労働日数によって取得できる日数が異なります。

付与される日数は以下のとおりです。

●週4日勤務(年169日~216日)
半年後…7日
1年半後…8日
2年半後…9日
3年半後…10日
4年半後…12日
5年半後…13日
6年半後…15日

●週3日勤務(年121日~168日)
半年後…5日
1年半後…6日
2年半後…6日
3年半後…8日
4年半後…9日
5年半後…10日
6年半後…11日

●週2日勤務(年73日~120日)
半年後…3日
1年半後…4日
2年半後…4日
3年半後…5日
4年半後…6日
5年半後…6日
6年半後…7日

●週1日勤務(年48日~72日)
半年後…1日
1年半後…2日2年半後…2日
3年半後…2日4年半後…3日
5年半後…3日
6年半後…3日

週1のバイトだけど有給休暇ってもらえるの?

例えば週1日しか勤務していないアルバイトであっても要件を満たしていれば有給休暇は発生します。上記のように所定労働時間が週30時間未満である場合は、労働時間ではなく労働日数で有給休暇の日数が決められます。したがって、週1日1時間しか働かなくても週1日8時間働いても同じ日数となります。

4.有給休暇はいつでもとれる?伝えるタイミングは?

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有給休暇は基本的にいつ使っても本人の自由です。有給休暇を取得するために、雇い主にいつまでに伝えなければならないという法的定めはありませんが、会社のルール(就業規則等)には従う必要があります。有給休暇が時効消滅してしまう前であれば、いつでも大丈夫です。

しかし、繁忙期に突然「明日休みます」といっても、日程の変更を求められることがあります。会社は有給休暇の取得を原則として拒めませんが、業務に大きな支障がでると判断される場合には、有給休暇の日程を変更させることはできるからです。これを「時期変更権」といいます。ただし、この「時季変更権は」忙しいという理由だけではほとんど使えません(例外的な忙しさのみ)ので、実際の現場では、雇用主から変更するようにお願いがされると思います。お願いをされたら、なるべく応じるようにしましょう。

5.有給休暇をとりたい時に理由は言うべき?

アルバイト 有給
会社に有給休暇の取得理由を説明する必要はなく、「私用のため」と伝えれば問題ありません。ところが、会社によってはしつこく取得理由を尋ねてくる場合もあるでしょう。「伝える必要がない」と押し切っては、その後の関係性に影響がでるかもしれません。嘘はよくありませんので、「私用のために休ませてください」と言ってそれ以上言わないようにすればよいでしょう。答えられる範囲で簡潔に理由を伝えてもよいです。もっとも、一度に上限ギリギリの有給を取得しようとすると、会社からは時期をずらしてほしいと相談されることがあります。この際には、会社と相談して日程を決めてください。

6.有給休暇をとりたい時の伝え方<トーク例>

私用で1日お休みしたい場合

(自分)「今月の○○日ですが、私用のため有給休暇をいただけますでしょうか」

テスト期間など、数日間お休みしたい場合

(自分)「こちらの都合で申し訳ないのですが、◯月○日から◯月◯日までテストのためお休みさせていただきたく、有給休暇を使用してもよいでしょうか」

7.有給休暇をとったらお給料はどうなる?

有給休暇を取得した日の給与って、いくらもらえるのか気になりますよね。計算方法は、具体的に3つあります。

①通常の賃金
所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金のことで、通常勤務した場合と同額の給与になります。時給1,000円で1日7時間労働であれば、7時間働いた分と同額の7,000円が支払われます。

②平均賃金
過去3ヶ月間に支払われた給与の1日あたりの平均賃金のことです。ただし、業務上の傷病による休業期間、賞与や弔慰(ちょうい)見舞金、産前産後・育児休業・介護休業期間などはこの計算から除外します。

③健康保険法に定める標準報酬日額
給料を基準に健康保険によって定められている「標準報酬月額」を30で割った(日割りのイメージ)額のことです。ただし、標準報酬には上限が設けられているなど、労働者にとってリスクになることもあるので、この支払い方法を採用する会社の場合は労使協定を結びます。なお、健康保険に加入していない方については、この方法は選択できません。

8.有給休暇取得の義務化とは?

2019年4月から、年間の有給休暇消化日数が5日未満の社員について、有給休暇を取得すべき日を会社が指定することが義務付けられました。対象は10日以上の有給休暇を付与された下記の社員となります。

1.入社6ヶ月後が経過している正社員またはフルタイムのアルバイト
2.入社後3年半以上経過している週4日勤務のアルバイト
3.入社後5年半以上経過している週3日勤務のアルバイト

週2日以下のアルバイトは、有給休暇が最大でも7日しかないため対象とはなりません。

これまで有給休暇を取得させなくても会社に対して罰則はありませんでしたが、今回の法改正により、10日以上の有給休暇を付与される労働者(アルバイト含む)に対して5日の有給休暇を取得させない場合、会社は30万円以下の罰金が科されることがあります。アルバイトに対しても会社としてきちんと有給休暇の管理が義務付けられたといえます。

9.まとめ

アルバイトも正社員と同じ労働者として有給休暇の取得が認められています。さらに2019年4月からは有給休暇取得の義務化が法律化され、有給休暇が取りやすくなりました。有給休暇取得は、定期的なリフレッシュで作業効率が上がれば、会社にとっても有益なはずです。ただし、いくら権利があるといっても休暇の申請をする際には職場に迷惑をかけないように、繁忙期をなるべく避けたり、シフト決定の前に休暇の意思を伝えるなど配慮して、お互いに気持ちよく働けるように心がけたいものです。

■監修者プロフィール
菅田 芳恵(社会保険労務士)

愛知大学法経学部経済学科卒業後、証券会社、銀行、生保、コンサルティング会社勤務後、独立開業。49歳から2年間で社会保険労務士やファイナンシャルプランナーの資格など7つの資格を取得。現在は13の資格を活かして、コンサルティングや研修、セミナーの講師、カウンセリング等幅広く行っている。最近では企業のハラスメントやメンタルヘルスの研修、ワークライフバランスの推進、女性の活躍推進事業等で活躍している。


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