掛け持ちバイトをしている人は要注意!扶養範囲や社会保険料などポイント3つ

掛け持ちバイトをしている人は要注意!扶養範囲や社会保険料などポイント3つ

たくさん稼ぎたいという人や、いろいろな業種にチャレンジしたいという人の中にはいくつもの仕事を掛け持ちしている人がいますよね。ただし、掛け持ちバイトをする時には気をつけたいポイントがいくつかあります。今回はそのうちの3つをご紹介しましょう。

年収103万円を超えると親の扶養から外れ、親の税金が増えてしまう

仕事をしてお給料を受け取る人は所得税を払う必要があります。その対象となるのは年収が103万円を超える人と決められています。複数のバイトをしていて合計の年収がこの金額を超えてしまうと税金を払う義務が出てくるのです。

さらに、年収103万円を超えると親の扶養から外れることになります。そうすると、扶養控除という税金の控除枠がなくなり、両親の税金負担額が増えてしまいます。自分は給料が増えて良いものの、親の税金負担がどれほどかかるのか、家計をトータルして考える必要がありますね。

もし、扶養から外れない方が良いと感じるのであれば、年間の収入が103万円以下に収まるようバイトを調整するのが良いでしょう。

 

学生の場合は年収が130万を超えると所得税を払う必要がある。確定申告も忘れずに!

掛け持ちバイト

学生の場合は、勤労学生控除があります。これは年収が103万円を超えても更に27万円分が税金の対象外とされるシステムです。つまり、学生の場合は年収130万円までは無税になるということです。

ただ、この27万円分を税金の対象外とするためには、バイト先で、最初の日に「扶養控除等(異動)申告書」という書類を渡されて、記載して提出することになります。これを記載する際に「5 勤労学生」に丸をつけるのをお忘れなく。

また、掛け持ちバイトの場合には、「扶養控除等(異動)申告書」は1つのバイト先にしか提出できず、提出できない他のバイト先では、税率が高く設定されています。ですから、自分で税務署に行って確定申告をしないと、実質的にこの勤労学生の控除を受けられない状態になる場合があります。こちらも人任せにはできないので自分できちんと行いましょう。

ただし、1月~12月まで掛け持ちバイト(同時期に複数のバイト先で働く)はしておらず、その年の12月に在職しているバイト先で年末調整してもらえる状態であれば、確定申告の必要はありません。

 

年収130万円以上になると扶養からはずれ、社会保険料を負担することになる

掛け持ちバイト

もうひとつ年収130万円以上になりそうな時に気にしておきたいのは、健康保険などの社会保険料も自分で負担しなければいけなくなることです。

まず、健康保険ですが、親や配偶者の扶養になっている場合は、自分で健康保険料を納めなくても治療を受けられましたが、年収130万円以上になると、扶養からはずれ、バイト先の社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入できない場合(*)には、国民健康保険に加入しなければならず、こうした社会保険料を自分で納めることになります。

一方、年金制度ですが、国民年金は、20歳以上60歳未満で日本に在住し、バイト先で厚生年金等に加入している方以外は、年収にかかわらず誰しも加入する義務があります。配偶者に扶養されている方のみ、年収130万円未満であれば、国民年金保険料を納めなくてよいのですが、それ以外の方(学生も含む)は年収の額にかわらず、納める必要があります。一定の収入以下等の条件が揃えば、保険料免除制度も利用できますので、お住まいの市区町村で確認してみましょう。
(*原則として、1ヶ月の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上であれば、加入できます。)

また、2016年10月の法改正により社会保険の適用条件が拡大されました。今までは、1ヶ月の所定労働時間または1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3未満ですと、バイト先の社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入できませんでした。

2016年10月1日からは、ある一定条件を満たす場合(年収106万円以上になることも条件の一つ)、バイト先で社会保険に加入し、自分で社会保険料を納めなくてはいけないというものです。

以下の全ての条件を満たす場合に適用されます。

(1)1週間の所定労働時間が20時間以上
(2)月額賃金88,000円以上(年収106万円以上/残業代、交通費含まず)
(3)継続勤務1年以上が見込まれること
(4)従業員数501人以上の企業(厚生年金保険の被保険者数)に勤務
(5)学生は除く

それから、掛け持ちしている二つのバイト先で、加入の条件にあてはまり、両方とも加入しなければならない場合には、バイト先のどちらで加入するのかを自分で選択し、保険料は収入額を合算して算定した額を支払うこととなります。具体的には、両方のバイト先に相談してみましょう。

 
いかがでしたか?
今回はバイトの掛け持ちをする人が気をつけたい103万円(所得税)と130万円、106万円(社会保険)の壁について考えました。所得税と社会保険では、それぞれ親族の扶養になれる収入額などの条件が異なりますので、そのあたりも気をつけつつ、せっかく働いたのに損をしてしまうことにならないよう賢く計画を立てましょう。

掛け持ちバイトの場合、「扶養控除等(異動)申告書」をすでに他のバイト先に提出しているのであれば、他の会社でも働いていることをバイト先に伝えてください。また、年収は合算金額になりますので確定申告が必要です。それぞれのバイト先から源泉徴収票をもらい、忘れずに申告を行ってくださいね。

協力会社/ウィルゲート 監修/冨塚祥子
トミヅカ社会保険労務士事務所 http://www.office-tomizuka.com

 

▼こちらもチェック▼


簡単3分で応募♪ パート・バイト探しはコチラ

関連する求人情報

関連ワード