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解雇(クビ)される場合とは?
「アナタはもう会社に来なくて結構、つまりクビ」こう言われることを“解雇通告(かいこつうこく)”というが、 ここでは「解雇」について解説しよう。
●解雇って何?
たまに、自分からその会社をやめたときに「解雇」という言葉を使う人がいるがそれは正しくない。解雇とは、雇われている人が雇う側から一方的に「雇用契約」を解除されること。つまりクビにされることを言う。この「解雇」には一般的に、労働者の能力・行為・適正等に問題があることを理由とする「普通解雇」と労働者側に重大な問題があって解雇する「懲戒解雇」の2種類があり、それにより退職金の一部・或いは全部が支給されない場合もありうる。(「会社の就業規則」の内容によって異なります)自分から辞める場合は「退職(たいしょく)」または「辞職(じしょく)」というのが一般的だ。 あとこれもよくある間違いだが「雇用契約期間の終了」に伴う契約解除も「解雇」ではなく、「契約期間の満了(けいやくきかんのまんりょう)」 という言い方をするのが一般的だ。


●どういう時に解雇になるの?
雇用契約を結ぶときには文書化された労働条件確認書や就業規則が用意されているものだが、 たいていはそこに解雇に関する規約事項が書かれている。例えばこのような条文だ。
<例)次のいずれかに該当する時はこれら一切の雇用契約を解除する 1/正当な理由なく無断欠勤したとき  2/業務を妨害するような行為があったとき 3/勤務時間中に無断で職場を離れるなどの怠慢行為があったとき…> こうして定められた規約に反した場合は、クビにされることを覚悟しなければならない。 なおこの場合の「解雇」には、懲罰(ちょうばつ)の意味も含まれるため、その会社の規約によっては別途ペナルティが課せられることもある。痛手の上塗りだ。こうなってしまわないよう、規約はちゃんと知っておこう。


●労働者を解雇から守る法律1
解雇とは、上で解説したように労働者が一方的に雇用契約を解かれるものだが、もういった事態に対して労働者保護の観点から いくつかの法律が用意されている。
「[解雇制限] 使用者は労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間 及びその後30日間、並びに産前産後の女子が休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない/労働基準法第19条」
これ以外にも、“正当な理由がない場合”“国籍・信条・社会的身分を理由とする場合”“性別・婚姻・妊娠・出産などを理由としる場合” “育児・介護休業を理由とする場合”などの解雇は、原則認められないことになっている。ただし、やむを得ず解雇する場合には、次の法律が適用されることになる。


●労働者を解雇から守る法律2
「解雇の予告/使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては少なくとも 30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は30日分の以上の平均賃金を支払わなくてはならない/労働基準法第20条」
※但し以下のケースにはこの条文は適用されない
○日々雇い入れられる者(※但し1ヶ月を超えて継続して使用された場合は適用)
○2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(※但し所定の期間を超えて使用された場合は適用)
○季節的業務に4ヶ月以内の期間で使用される者(※前項と同様)
○試用期間中の者(※但し試用期間が14日を超えた場合は適用)
○天変地異などやむをえない理由によって事業の継続ができなくなった場合(※但し、労働基準監督署長の認定をうける必要がある。)
○犯罪行為、重大な規約違反や経歴詐称など労働者の責任に基づいて解雇された場合(※但し、労働基準監督署長の認定をうける必要がある。)


※もしキミが「解雇」という場面に直面することがあった場合は、 所轄の労働基準監督署に問い合わせを。

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