- ●契約期間に定めのない場合の辞め方
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雇用契約をしたとき<○月○日〜○月○日までの契約とする>といった契約期間が定められていない場合がある。そんな場合に退職を申し出る場合はこの法律に従おう。
「期間を定めなかった時は、いつでも解約の申し入れをすることができる。申し入れをした後、2週間を過ぎると契約は終了する/民法第627条」 つまり、辞めたい日の最低2週間前には「辞めたい」という旨を、契約相手に伝えるのがマナーだということ。 「辞めたい」と思った時は、まず自分の雇用契約に、期間の定めがないことを確かめてからこの行動に移ろう。
- ●契約期間に定めがある場合の辞め方
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契約期間が定められている際は、期間満了を待って退職するのがルールだ。これを無視して勝手に辞めてしまったなどの場合は、損害賠償を課せられる可能性もある。しかしその退職理由がやむを得ない場合には以下の法律があてはまる。
「期間を定めた時であっても、やむを得ない事情がある時は、いつでも解約の申し入れができる /民法第628条」※この申し入れには「2週間前」という制限はないが、マナーとして2週間前には申し出ましょう。
ポイントは“退職理由がやむを得ない場合”というところだ。そもそもこちらが規約を破ることになるのだから、 相手が納得できる理由が必要になるということ。契約相手とよく話し合うことが大切だ。
- ●退職時に守らないといけないこと
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労働条件確認書や就業規則の中には、“退職時の規定”が書かれていることがある。あるいは口頭で申し渡されることがある。
こうした場合、これを守らなければ、規約違反になってしまうので、しっかり守ろう。退職時の規定とは、以下のようなものだ。
<例)備品・物品について/業務遂行に必要な物品(制服、社章)を貸与する。これらは退職時に返還すること> こうした定められた約束事はしっかり守ること。雇用契約が完全に消滅するまでは「辞めるんだから関係ない」という理屈は通らないのだ。
- ●退職時の手続き
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労働者が退職する時は、雇っていた側の義務を定めた法律がある。
「退職時の証明/労働者から請求があった場合には、使用者はその労働者の使用期間、業務の種類、地位、 賃金、退職の事由(解雇の場合はその理由を含む)について、証明書を交付しなければならない。この証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない/労働基準法第22条」(なお、平成15年度改正により、労働者は解雇の理由に限り退職前でもこの証明書の交付を請求できるようになった)
「ブラックリストの禁止/使用者は、労働者の就労妨害を目的とし、あらかじめ第三者と謀り労働者の国籍、信条、 社会的身分あるいは組合活動に関する通信(いわゆるブラックリストの回状)してはならない/労働基準法第22条」
「金品の返還/使用者は権利者から請求があった場合には、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称のいかんを問わず、 労働者の権利に属する金品を返還しなければならない/労働基準法第23条
※権利者とは被雇用者本人か、本人が死去している場合はその相続者」
※「退職時の証明書」「7日以内の賃金支払い」の請求は雇用されていた者の権利ということだ。 もしこれらの請求をしたにも関わらず、相手が応じてくれないようなら、所轄の労働基準監督署に問い合わせを。
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