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結論から言うと払う必要はありません。なぜならその誓約書の記載事項に違法性があるからです。法律では、損害賠償について次にように規定しています。
「損害賠償予定の禁止/使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する
契約をしてはならない/労働基準法第16条」
つまり、違約金や損害賠償の額を決める契約が禁止されているのです。ただしこれは、損害賠償そのものを禁止しているのではありません。 あなたが入社早々に辞めてしまうことで会社が明らかな損害を受ける場合、あなたはそれに応じた額を請求されることが十分にありえます。
その会社にとっては、あなたを採用するためにかけた費用や手間がすべて台無しになってしまうわけですから。 いずれにしても、入社早々に「自分に合わない」という結論を出してしまうのは、きっと正しい判断ではないはず。
もう一度じっくりと考え直してみてはいかがですか?
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