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労働基準法の中には、18歳未満の者の労働に関する法律があります。
「原則として使用者は、満18歳に満たない者を、午後10時から午前5時までの間に使用してはならない/労働基準法第61条」
この他にも「原則として週40時間、1日8時間を超える労働をさせてはならない/労働基準法第60条」「危険有害業務の就業制限/労働基準法第62条」などがある。
今回断られてしまったのは、あなたが18歳に満たない年少者であったからでしょう。しかたない、と割り切るしかありませんね。
でもしかし、夜10時までの時間帯であれば雇ってもらえる可能性があるので、再交渉してみてはいかがですか?
ちなみに、深夜でなくても、満15歳に満たない年少者は、原則的に働いてはいけないことになっています。
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