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労働基準法の中には、労働契約の期間に関する法律があります。
「労働契約は期間の定めがないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものの他は、 3年を超える期間について締結してはならない/ただし以下(1)や(2)に該当する場合は上限5年まで
(1)労働大臣の定める基準を満たす専門的知識・技術・経験を有する労働者との労働契約
(2)60歳以上の労働者との労働契約 /労働基準法第14条」
この法律に従って考えれば、契約期間は長くても3年まで。それを超える契約はあきらめましょう。 しかし3ヶ月単位の契約であっても、そのお店が継続して契約更新できる制度をとっているのであれば、2年3年に渡ってバイトし続けることは可能。ですので、この“契約更新があるのか?” を確認してみましょう。
また平成15年改正に伴い、厚生労働省は期間雇用の場合には、更新の有無を明示しなければならない旨の基準を示しています。
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