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アルバイトでも有給休暇は取れるんですか?

コンビニのアルバイトを始めて、そろそろ半年になります。今度、友達と旅行に行く計画があり、仕事を休むつもりなんですが、アルバイトの場合、それを有給休暇にしてもらうことはできないんですか?

正社員と同じ条件ではありませんが、有給休暇は取れます。

 働き始めてから半年以上が経過していて、約束していた労働日の8割以上の出勤があれば、アルバイトでも有給休暇は取れます。たとえば、週に4日働いている人が、半年間以上勤務して、なおかつ勤務日の8割以上の出勤をしていれば、7日間の有給休暇が発生します。  なお、平成22年の4月からは労働基準法の一部が改正されて、 労使協定が締結されることにより、 時間単位でも有給休暇が取れるようになります。これまでは1日単位でしか有給休暇が取れませんでしたが、1日のうちの1時間でも有給で休みが取れるようになるわけです。つまり、有給休暇がより取りやすくなるということですね。  ただし、忙しい時期に、急に「明日から7日間有給休暇を取りたい」と言っても、お店に迷惑がかかります。有給休暇を取りたい場合は事前に予定を立て て、なるべく早く申し出るようにしましょう。

◎アルバイトでも有給休暇は取れる
◎勤務年数などによって条件は違う
◎有給休暇の申請は早めにする

休日出勤しても時給は同じでした。高くならないの?

雑貨を扱う店でアルバイトしていて、店は木曜日が定休日です。その定休日に棚卸しがあったため、イレギュラーで働きに出たんですが、時給が普段と同じでした。これってアリなんですか?

休日に働いた場合は、割増賃金が発生します。

 週1日の法定休日に働いた場合は、1時間あたりの時給に35%以上の割増が発生します。時給1000円のバイトなら、1350円以上にはなるということですね。  ただ、ここで注意しなくてはいけないのは、「法定休日」とは必ずしも土曜・日曜・祝日を指すわけではないということです。あくまでも、その人が本来、働かなくてもいい日、という意味です。質問のように、お店の定休日が週に一度で普段は働かなくてもいい日なら、その日が法定休日と思われます。  アルバイトの場合、シフト制などで休日がハッキリしないこともありますから、自分の法定休日はいつなのか、事前に確認しておきましょう。  他にも、法定労働時間の「1日あたり8時間」を超える時間外労働には25%以上の割増、午後10時を過ぎた深夜労働には25%以上の割増、という決まりもあります。法定休日の深夜労働であれば60%以上の割増になります。

◎休日労働には賃金が割増される
◎休日の定義はケースによって違う
◎時間外や深夜の労働にも割増はある

バイト先で急に明日から来なくていいと言われました…。

ずっと働いていたバイト先から、突然、明日から来なくていいと言われました。とくにクビになる理由も見あたらないんですが…。急なことで、これでは今月 の家賃も払えません。どうしたらいいですか?

即時解雇の場合、使用者は30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。

 使用者が労働者を解雇する場合には、原則として30日前に予告するか、その予告をしない場合は30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。質問のケースでは、使用者は1日前に解雇を通知しているにすぎないので、使用者には原則として29日分の平均賃金を支払う義務が生じます。急に解雇をされると、質問者のように生活を続けることが困難になる場合があるので、こういったことが法律で決まっているのです。  ただ、ここで気になるのは、解雇になった理由です。30日前に予告すれば誰でも解雇できるわけではなく、正当な理由が必要です。これも法律に定められています。たとえば、店長が何となく気に入らないからといってアルバイターを勝手にクビにするような場合は、解雇そのものが無効になる可能性が高いといえます。  もし、自分に思い当たる理由がないのなら、どうして解雇されることになったのか、その理由をきちんと確認した方がいいでしょう 。

◎原則として解雇には30日前までの予告が必要
◎原則として即時解雇には30日分の平均賃金が発生する
◎そもそも解雇には正当な理由が必要

アルバイト中にケガをしたら治療費はもらえるの?

建築関係の作業現場でアルバイトをしています。そのアルバイトの休憩中に、積んであった資材が倒れてきて、ケガをしてしまいました。こういう場合、治療費は会社が出してくれるんでしょうか?

アルバイトでも労災(労働者災害補償保険)は適用されます。

 アルバイトでも労災保険は適用されるので、ケガや病気の治療費(療養補償)や、仕事を休まなくてはならなくなった期間の補償(休業補償)を労災保険から受けられる可能性があります。ただし、そのケガや病気が、仕事中もしくは仕事が原因で発生したものであることが必要です。  質問のケースの場合、休憩中のケガとのことですが、資材が安全に積まれていなかったのは、会社の管理が不十分だった可能性があります。このような場合は、休憩中であっても労災が適用される可能性があります。但し、例えば休憩中に遊びでキャッチボールをしていて突き指をした、というようなケガでは、労災は適用される可能性は低いでしょう。  労災が適用されるか否かは、最終的には管轄の労働基準監督署長が判断することなので、実際に補償が受けられるかどうかは、それぞれのケースによります。  労災は人を雇っている会社が加入する保険で、アルバイターが入る保険ではありません。仕事が原因でケガなどをしたら、その時に会社に相談しましょう 。

◎労災はアルバイトでも適用される
◎仕事が原因であるケガや病気に限る
◎実際に補償されるかはケースバイケース

給料からいろいろ引かれているお金はナニ?

先日、初めてアルバイトの給料をもらいました。そうしたら、いろんなお金が引かれていて、自分がもらえると思っていた金額よりも少なかったんです。あれは何が引かれているんですか?

所得税や社会保険料などが給料から引かれています。

 原則として、使用者は、労働者の賃金から何かを天引きしてはいけないことになっています。但し、いくつか例外があり、そのひとつが税金です。所得税や住民税がありますが、他にも健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険などの社会保険料が引かれることがあります。  もうひとつ例外として、労使協定で決められたものも天引きされる場合があります。労使協定は、会社と労働組合が約束して決めたもので、たとえば、寮に住んでいる人の寮費、社員食堂がある場合などの食費、制服がある場合のクリーニング代などです。これは、それぞれの会社によって違うでしょう。  アルバイトの場合、税金や社会保険料以外のものが引かれるケースは少ないと思いますが、もしあったら、何が引かれているか確認した方がいいでしょう。 仮に労使協定で決められていても、費用の実態がないもの(制服の洗濯は各自でしているのにクリーニング代が引かれている、など)を天引きすることはできません。

◎原則として給料からの天引きは禁止
◎例外として税金や社会保険料は引かれる
◎不明なお金が引かれていたらすぐ確認

アルバイトでも確定申告しなくちゃダメ?

この前、バイト仲間から「確定申告してる?」と聞かれました。これまで僕は確定申告をしてこなかったんですが、アルバイトでも確定申告をしなくちゃいけないんですか?

給料を2ケ所以上からもらっている人は確定申告が必要です。

 アルバイトであっても、給料から所得税などが賃金から引かれているように、税金は払っています。最終的な税額は「年末調整」で計算されるので、本来は確定申告の必要がありません。ただ、複数のアルバイトを掛け持ちしていて、2ケ所以上から給料をもらっている人は、原則として確定申告が必要です。  また、一年間の収入が103万円以下の場合は、その所得が非課税となるので、確定申告をした方がお得です。つまり、これに該当する人は、確定申告をすれば、給料から天引きされた所得税が「還付金」という形で戻ってくるということです。アルバイト先から「源泉徴収票」をもらって、確定申告をした方がいいでしょう。  税金に関する規定は変更されることも多いので、分からないことがあったら勤め先の担当者や税務署に聞いてみることをオススメします。

◎複数のバイトをしていたら確定申告をする
◎収入が103万円以下なら確定申告はお得
◎税金関係は複雑なので詳しい人に聞く

アルバイトの契約期間の途中で辞めても給料はもらえる?

3ヶ月間という契約で販売のアルバイトを始めました。まだ、仕事を始めて1ヶ月なんですが、仕事が自分に合わないので、辞めようかなと思います。契約の途中でもこれまでの給料はもらえますか?

もらえますが、会社に損害を与えた場合は損害賠償を請求される可能性も。

 給料はもらえますが、会社に損害を与えた場合には損害賠償を請求される可能性もあります。契約期間の途中で辞めた場合であっても、それまで働いた分の給料はもちろんもらえます。ただ、そのことで会社やお店側に損害が生じる場合もあるので、その分の損害賠償を請求される可能性もあります。  契約期間を設けて働く場合、働く側としてはその期間はその会社で働けると思っているように、会社側としてはその期間はその人に働いてもらえることを予定しています。そのようなお互いの予定がありますので、基本的には勝手に契約を解約できないことになっています。  ただ、やむを得ない理由があれば、辞めることも可能です(民法第628条)。健康上の理由などはやむを得ない理由にあたり得るでしょう。  会社の就業規則には、辞めるときは10日前までには言って欲しいなど、細かい規定が書いてあるかもしれません。やむを得ず辞める場合も、そのあたりをよく確認して、なるべく勤め先に迷惑が掛からないように配慮することが必要でしょう 。

◎基本的には、契約期間は勝手に辞められない
◎契約途中でやめても給料はもらえる
◎損害賠償などを請求される可能性もある

無断欠勤で給料を減らすって違法じゃないの?

いつも働いているバイト先で、今月は何度か無断欠勤をしてしまいました。そうしたらペナルティーとして給料が減らされていたんです。確かに無断欠勤したのは悪いけど、これって違法なんじゃないですか?

上限などの規定はありますが、減給の制裁は認められています。

 まず、欠勤して働いていない時間については、雇用契約や就業規則に特別な規定がない限り、給料は発生しないことが原則です(ノーワークノーペイの原則)。その他にも、就業規則に規定されていることが前提ですが、会社には懲戒権というものがあります。会社は多くの人がひとつの目標に向かって仕事をするところなので、その和を乱したり、みんなに迷惑をかけたりする行為をした人には、罰則を与えて秩序を維持する必要があります。そのような罰則のひとつに「減給」があります。  ただ、減給の額には上限があり、1回のペナルティにつき1日の平均賃金の5割まで、1ヶ月の総額としても1ヶ月の賃金の1割までと制限されています。使用者は、この上限を超えて減給してはいけません。また、就業規則に規定しておく必要があるので、「今度無断欠勤したら罰金1万円だよ」などと言われたとしても、それは無効になります。もっとも、仮に減給を受けないとしても、無断欠勤や突然の欠勤などは社会人としてのモラルに反する行為です。たとえアルバイトでも、会社やお店の従業員という自覚をもって、責任ある行動を取るようにしましょう 。

◎罰則としての減給はあり得る
◎減給にも上限などの規定はある
◎社会人として自覚を持って働く

研修だけで辞めても給料はもらえるの?

研修中も給料がもらえるというバイトを始めたんですが、研修がつまらないので辞めたいと思います。こういう場合でも、研修中の給料はもらえるんでしょうか?

研修内容や労働契約の内容にもよりますが、一定の給料はもらえるでしょう。

 実際に働きながらの研修や、講義形式で勉強するような研修など、研修にもいろいろあると思いますが、実際に働きながらの研修なら、賃金が発生するのは当然でしょう。講義形式の場合、それが労働といえるかどうかは微妙な場合が多いのですが、それを受けないと働けない、つまり強制力のあるものなら、労働にあたる場合があります。いずれにしても、質問のように、研修中も時給の支払いがあると約束されていたバイトなら、当然、給料は受け取ることができます。 ただ、会社側が研修のために社外の講師を呼んだり、教材を揃えていたりした場合のように、会社が費用をかけていた場合、「研修だけで辞められては困る」という場合もあるでしょう。会社によっては、研修だけで辞めた場合は最低賃金しか払わない、といった条項を雇用契約書に設けているところもあるようです。 給料がもらえるかも気になると思いますが、バイト先に迷惑がかからないか、辞めたい理由はなにか、もう一度考えてみることも必要ではないでしょうか。

◎研修でも労働なら給料はもらえる
◎講習などの研修でも強制なら労働
◎研修だけで辞めると会社に迷惑をかけることにも

高価なお皿を割ってしまった!全額弁償?

飲食店でアルバイトをしています。先日、仕事中にお皿を割ってしまったら、高価なお皿なので全額弁償してくれと言われました。本当に僕が全額弁償しなくちゃいけないんですか?

必ずしも全額弁償する必要はないと思います。

 労働者が過失により会社に損害を与えた場合、会社側は労働者に損害賠償を請求することができます。ただ、会社は常に全額を請求することができるとは限りません。 会社は多くの人の働きによって利益を上げています。仕事上の通常のミスであれば、たとえ会社に損害が出ても、労働者にその損害のすべてを負担させるのはコクな話です。ですから、会社側もある程度は損害を負担するべき、という裁判例が多いのです。 質問のケースの場合、お店側にも、アルバイターに対して、高価なお皿であることを予め告げてよく注意するように言ったのか、なぜ保険をかけておかなかったのかなど、一定の責任はありそうです。ミスをしたのであれば率直に謝った上で、まずは冷静に話し合ってみるのが現実的ではないかと思います。

◎ミスがあれば損害賠償を請求される可能性はある
◎必ずしも全損害を賠償義務があるとは限らない
◎話し合いによる解決が妥当

バイト中に商品をこわしてしまったら給料から差し引かれる?

雑貨店で働いているんですが、細かい品物も扱っているので、うっかり商品をこわしてしまうことがあるんです。そうしたら店長に、今度こわしたら給料から1000円引いておくと言われました。そんなことできるんですか?

一方的に給料から差し引くことはできません。

 仮にお店に損害があったとしても、一方的に給料から天引きすることは基本的にはできません。労働基準法には、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」との規定があって、賃金の全額払いの原則を定めています。給料からの天引きが例外として認められているのは税金などです。労使協定で決められたものも天引きが認められますが、質問のケースのような場合、あらかじめ損害額が決められるものではないでしょうから、労使協定で事前に決めておくこともできないはずです。また、損害賠償額を事前に定めることも禁止されています(労働基準法第16条)。給料をもらうことと、商品をこわしてしまったこと(弁償すること)は、別のことといえます。

◎賃金は全額支払われるのが原則
◎損害賠償額を予定する契約は禁止されている
◎給料と損害賠償は別に考える

タイムカードを押し忘れても大丈夫?

今日、一緒に働いているバイト仲間と駅で会ったので、しゃべりながら仕事場へ向かっていたら、タイムカードを押し忘れてしまいました。これって働いてないことになっちゃうんでしょうか?

実際に働いた分の賃金はもらえます。

 タイムカードは、何時から何時まで働いていたかを明らかにする「資料」のひとつに過ぎません。タイムカードを押していないからといって、働いていないわけではありません。ですから、タイムカードを押し忘れたとしても、その時間、働いていたことを証明できれば、その分の賃金はもらえます。  一緒に働いていた同僚に証言してもらったり、日報やレシートの記載など、何かの方法で証明すれば大丈夫です。  日にちが経過すると証明しにくくなることも考えられるので、気がついたらすぐに会社の人に相談してみるといいでしょう。

◎実際に働いた分の賃金はもらえる
◎タイムカードはあくまでも資料
◎押し忘れたらすぐに会社の人に相談する

文/田中誠 イラスト/田中恵美 デザイン/舟橋雄二 編集/鈴木竜吾

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