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仕事に関わる保険のいろいろ

仕事をする人が安心して仕事に打ちこめるように用意されているものが保険です。 その保険には「労災保険」「雇用保険」「厚生年金保険」「健康保険」という4つ(総称して社会保険という。) のものがあり、それぞれに細かな規定が設けられている。ここではこれらの保険について解説しましょう。ちなみに、 求人広告の待遇欄などに“社保完”といった言葉がよく出てくるが、これは下の4つの保険を完備していることを示したものです。

労災保険
労働に伴う場面での災害を保険金給付で補償!

( 例 )「調理のバイト中に火傷をした」「通勤の途中で事故にあった」というような労働に伴う場面での災害を、 保険金給付などで補償するもの。
【加入資格】
アルバイト・パートなどの短時間労働者の労働時間・勤務日数に関わらず、全員が必加入(法人ではない5人未満の農林水産業は任意適用)。

【保険料は誰が負担?】
事業主(雇う側)だけが保険料を負担する。
  この保険についてもっと詳しく知りたい場合は、所轄の労働基準監督署及びハローワークに問い合わせを。 

雇用保険
被保険者(加入者)が失業した場合に生活の安定をはかるもの

( 例 )この保険の被保険者(加入者)が失業した等の場合に、保険金給付などで生活の安定をはかるもの。
【アルバイト・パートの加入資格は?】
1週間の所定労働時間が20時間以上・30時間未満である
1年以上の雇用契約の見込みがある

アルバイトの場合は、以上の条件をすべて満たし、さらに労働条件が文書で定められている場合に 短時間労働被保険者として適用される(ただし学生は除く)。※必加入(法人ではない5人未満の農林水産業は任意適用)。

【保険料は誰が負担?】
事業主(雇う側)と、被保険者(雇われる側)の双方が保険料を負担する。
 この保険についてもっと詳しく知りたい場合は、所轄の労働基準監督署に問い合わせを。 

厚生年金保険
加入者が老齢・障害・死亡等の状態の際に補償

( 例 )この保険の被保険者(加入者)が老齢、障害、死亡などの状態になった際に、保険金給付などで補償するもの。
【加入資格】
パート・アルバイトの場合、常用的雇用関係にある者で一日または一週間の所定労働時間、及び一ヶ月の所定労働日数が、フルタイマー(常勤の正社員等)と比較して4分の3以上で、年収が130万円以上の場合に適用される。 ※必加入(別途、適用除外規定あり)

【保険料は誰が負担?】
事業主(雇う側)と、被保険者(雇われる側)の双方が保険料を負担する。
 この保険についてもっと詳しく知りたい場合は、所轄の社会保険事務所に問い合わせを。 

健康保険
加入者とその家族の病気やゲガ等を補償

( 例 )労働や業務に関わらず、被保険者(加入者とその家族)の病気やケガ等を、保険金給付などで補償するもの。
【加入資格】
パート・アルバイトの場合、常用的雇用関係にある者で一日または一週間の所定労働時間、及び一ヶ月の所定労働日数が、フルタイマー(常勤の正社員等)と比較して4分の3以上で、年収が130万円以上の場合に適用される。 ※必加入(別途、適用除外規定あり)

【保険料は誰が負担?】
事業主(雇う側)と、被保険者(雇われる側)の双方が保険料を負担する。
 この保険についてもっと詳しく知りたい場合は、所轄の社会保険事務所に問い合わせを。 

その他・予備知識
これら4つの保険は、仕事をする(あるいは、させる)上で必須の保険として法律で定められているものです。 事業者の業態や規模によって異なりますが、それぞれ加入が適用されているにも関わらず未加入であった場合は、 事業者に懲役や罰金が科せられます。それほど大切なものなのです。 もっと詳しく知りたい、という人は、それぞれの関係機関に直接質問をして確かめてみましょう。いずれも公の機関なので、相談窓口が用意されています。

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