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休憩・休日・有給休暇について
労働時間量と同じように、休憩や休日、有給休暇の量についても、ちゃんと法律が設けられています。 ここでは、これらの法律について解説しましょう。
●休憩時間
「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、 8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならない/ 休憩時間を自由に利用させなければならない/休憩は始業から終業までの勤務時間内に 与えなければならない/労働基準法第34条」これがその休憩時間を定める法律です。 ちなみに、この休憩時間の回数を制約する法律はなく定められた時間を、2回や3回に分けて与えられるケースもあります。


●休日
「使用者は労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えるか、 4週を通じて4日以上の休日を与えなくてはならない/労働基準法第35条」というのが、休日に関する法律です。 シゴトが忙しい時期には「明日の休日も働いて欲しい」等と、上司から命じられることがありますが、 その場合は、休日出勤の賃金の割り増し([労働時間]参照)があります。


●年次有給休暇
「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、 継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない/労働基準法第39条」という法律があります。 「有給休暇はアルバイトには適用されない」と誤解している人もいるようですが、雇用形態に関わらず、 勤続期間や週あたりの労働日数に応じて、細かく規定されていますので、詳しくは下の表を参照して下さい。

【フルタイム/有給休暇の付与日数】
勤続期間 付与日数
6ヶ月 10日
1年6ヶ月 11日
2年6ヶ月 12日
3年6ヶ月 14日
4年6ヶ月 16日
5年6ヶ月 18日
6年6ヶ月 20日
7年6ヶ月
8年6ヶ月
9年6ヶ月以上

【パートタイム労働者の比例付与日数】
週の所定労働日数 1日 2日 3日 4日
1年間の
所定労働日数
48日
〜72日
73日
〜120日
121日
〜168日
169日
〜216日
勤続期間6ヶ月 1日 3日 5日 7日
勤続期間1年6ヶ月 2日 4日 6日 8日
勤続期間2年6ヶ月 2日 4日 6日 9日
勤続期間3年6ヶ月 2日 5日 8日 10日
勤続期間4年6ヶ月 3日 6日 9日 12日
勤続期間5年6ヶ月 3日 6日 10日 13日
勤続期間6年6ヶ月以上 3日 7日 11日 15日
横軸の週あたりの勤務日数と、タテ軸の勤務期間の交わるところの数字が、得られる有給休暇の日数になります。
  ※週4日以下でも所定労働時間が週30時間以上の者については、「フルタイム」と同じ扱いになります。

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