- ●休憩時間
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「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、 8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならない/ 休憩時間を自由に利用させなければならない/休憩は始業から終業までの勤務時間内に 与えなければならない/労働基準法第34条」これがその休憩時間を定める法律です。 ちなみに、この休憩時間の回数を制約する法律はなく定められた時間を、2回や3回に分けて与えられるケースもあります。
- ●休日
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「使用者は労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えるか、 4週を通じて4日以上の休日を与えなくてはならない/労働基準法第35条」というのが、休日に関する法律です。 シゴトが忙しい時期には「明日の休日も働いて欲しい」等と、上司から命じられることがありますが、 その場合は、休日出勤の賃金の割り増し([労働時間]参照)があります。
- ●年次有給休暇
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「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、 継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない/労働基準法第39条」という法律があります。 「有給休暇はアルバイトには適用されない」と誤解している人もいるようですが、雇用形態に関わらず、 勤続期間や週あたりの労働日数に応じて、細かく規定されていますので、詳しくは下の表を参照して下さい。
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