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労働時間の考え方

「使用者は、労働者に休憩時間を除き、1週間について40時間、1日について8時間を超えて 労働させてはならない/労働基準法第32条」という法律があるのを知っていますか。これは、すべての雇用関係(雇う側と雇われる側) において適用されるものです(この法で定められている労働時間を超える労働のことを、一般的に「残業」といいます)。 でも、世の中にはいろんな事業があり、この法律では合理的に業務を進められないケースもあるので、 これを補うために、いくつかの例外制度が設けられています。ここではそれを解説しましょう。
原則・1日8時間労働の例外

例外1 変形労働時間制   例外2 フレックスタイム制
業務にいちじるしい繁忙期(忙しい時期)と閑散期(ヒマな時期)がある場合、その業務の繁忙や特性に合わせて、労働時間の配分を行う制度のこと。配分の単位は、[1週間][1ヶ月][1年]があり、その変形時間内で1週間の労働時間が平均して40時間を超えない範囲で認められています。   1ヶ月以内の一定期間の総労働時間を設定しておき、労働者がその範囲内で各日の始業・終業の時刻を選んで働くことができるという制度で、 効率的に勤務することができることから、導入する企業が増えつつあります。
 フロム・エー ナビでの求人で、この制度を適応している求人がある場合、 勤務時間の欄には、「例)時間●変形労働時間制 月平均160h」といった表記になっています。 
 
 フロム・エー ナビでの求人で、この制度を適応している求人がある場合 勤務時間の欄には、「例)時間●フレックスタイム制 標準労働時間1日8時間」といった表記になっています。なお、この制度ではコアタイム(必須勤務時間帯)が別途用意されていることもあります。
「例)コアタイム11:00〜16:00」
 



参考情報
36協定(サブロクきょうてい)   割り増し賃金
「使用者は、労働者との間に協定を行っておくことで、労働時間を延長したり、休日に労働させることができる /労働基準法第36条」という法律があります。これも、1日8時間労働の原則の例外的な定めで、労使間で書面での協定を結び、 これを労働基準監督署に届け出た場合は、時間外労働や休日出勤をさせることが認められているというものです。   「使用者が、労働時間を延長し、または休日に労働させた場合には、その時間またはその日の労働については、 割り増し賃金を支払わなければならない/労働基準法第37条」という法律があります。残業などをした場合に適応されるものですが、 これは以下のように、細かく割り増し率についても規定されています。
1日の労働時間が8時間を超えた場合、また、労働時間が深夜(午後10時〜午前5時)にかかった場合は1時間あたりの給与に25%以上 (深夜の時間外については50%以上)。
休日に働いた場合は35%以上(休日の深夜労働は60%以上、ただし休日の時間外については35%以上)。

※雇用契約書などで「所定時間以上労働した場合は、割増賃金を支払う」と契約結んだ場合は、 例え8時間でなくとも割増で支払われるケースがあります。


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