「使用者は、労働者との間に協定を行っておくことで、労働時間を延長したり、休日に労働させることができる
/労働基準法第36条」という法律があります。これも、1日8時間労働の原則の例外的な定めで、労使間で書面での協定を結び、 これを労働基準監督署に届け出た場合は、時間外労働や休日出勤をさせることが認められているというものです。
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「使用者が、労働時間を延長し、または休日に労働させた場合には、その時間またはその日の労働については、
割り増し賃金を支払わなければならない/労働基準法第37条」という法律があります。残業などをした場合に適応されるものですが、 これは以下のように、細かく割り増し率についても規定されています。
○1日の労働時間が8時間を超えた場合、また、労働時間が深夜(午後10時〜午前5時)にかかった場合は1時間あたりの給与に25%以上
(深夜の時間外については50%以上)。
○休日に働いた場合は35%以上(休日の深夜労働は60%以上、ただし休日の時間外については35%以上)。
※雇用契約書などで「所定時間以上労働した場合は、割増賃金を支払う」と契約結んだ場合は、
例え8時間でなくとも割増で支払われるケースがあります。
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