募集情報
職種/仕事内容 | 仕事内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 子どもたちの成長を一緒に見守りませんか あなたの経験とスキルが輝く療育サポート ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【求人のPOINT】 …………………………………………… ・残業ほぼなしでプライベートの時間を確保できる! ・週休2日制で無理なく働ける環境です! ・資格取得支援制度で働きながら資格取得を目指せる! ・手厚い研修制度で未経験やブランクの方も安心です! …………………………………………… <仕事内容> 放課後等デイサービスにて、 学校終了後や休日の児童の療育サポートや送迎などをお願いします。 ◇具体的には••• ・学校終了後や土曜日、祝日、長期休みの時間を児童と一緒に過ごす ・療育や宿題などの学習サポート ・ご自宅や学校からの送迎業務 ・その他付随する支援業務 \無理なく働ける環境が魅力です/ 残業がほとんどなく週休2日制でしっかり休める環境です。 プライベートと両立しながら子どもたちの成長をサポートするやりがいのあるお仕事です。 \ウィズ・ユー武蔵浦和とは?/ 児童の成長を支える放課後等デイサービスです。 スタッフが安心して長く活躍できる環境を整えています。 |
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対象となる方 | 必要資格・経験 <必須条件> ・普通自動車運転免許(AT限定可) ・児童指導員の要件を満たす方 <歓迎条件> ・児童指導員の要件を満たす保育士 ・児童指導員任用資格 ・幼稚園教諭 ・小学校教諭 ・中学校教諭 ・高等学校教諭 ・社会福祉士 ・障がい児、児童の支援経験が3年以上の方 ・大学の学部で社会学、心理学、教育学、社会福祉学等を卒業された方 ※上記資格は入社後に取得支援を受けて取得を目指せます! |
勤務地 | 株式会社Sumidao 〒336-0032埼玉県さいたま市南区四谷2丁目5-11英ビル1階 勤務地 〒336-0032 埼玉県さいたま市南区四谷2丁目5-11 英ビル 1階 |
アクセス | 最寄駅 武蔵浦和駅 交通アクセス JR埼京線、武蔵野線「武蔵浦和駅」から徒歩11分 JR武蔵野線「西浦和駅」から徒歩17分 ※車・バイク・自転車通勤可能 |
勤務時間 | シフト制 勤務時間 シフト制 ※時間相談可能 1.09:00~18:00(土・日・長期休み) 2.10:00~19:00(平日) 実働:8時間 休憩:60分 残業:時間外ほぼなし |
給与 | 月給250,000円~270,000円 給与 月給 250,000円~270,000円 ※所定労働時間超過分の労働については別途残業代を支給します ・通勤手当:交通費別途支給 ・昇給あり:年1回(能力に応じて支給) ・賞与あり:年2回(業績に応じて支給) ※上記給与には資格手当(15000円)が含まれます。 |
休日休暇 | 休日休暇 週休2日制(日曜・他) ※月休日約9日 ・有給休暇(初年度より10日間付与、有給消化率ほぼ100%) ・夏季休暇(日曜日を含む4日間) ・年末年始休暇(1週間程度) ・産休育休取得実績あり ・家庭都合休みOK |
試用期間 | 試用期間あり 試用期間:6ヶ月 |
待遇・福利厚生 | 【保険制度】 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金 【福利厚生】 福利厚生 ・ハラスメント相談窓口あり ・研修制度あり ・制服貸与 ・食事手当あり ・引越し手当(上限10万円※会社規定に基づく) ・資格取得支援あり(業務に関するものは会社負担) ・副業、WワークOK ・車通勤可能 ・バイク、自転車通勤可能 加入保険 社会保険完備 ・健康保険 ・厚生年金 ・雇用保険 ・労災保険 |
職場環境・雰囲気 | 受動喫煙防止措置 対策あり:敷地内禁煙 |
その他 | 雇用形態 正社員 試用期間 試用期間中の給与条件に差異はありません。 試用期間:6ヶ月 契約期間 期間の定めなし 子ども性暴力防止法について ・本業務へ従事するに当たっては、令和8年12月25日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。 ・特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、当法人の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。 ・このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。 ※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容は下記参照条文をご参照ください。 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)(抄) (定義)第二条(略) 7 この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。 一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二条まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条(同項の罪に係る部分に限る。)の罪 二 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(刑法第二百四十一条第一項の罪を犯す行為に係るものに限る。) 三 児童福祉法第六十条第一項の罪 四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪 五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪 六 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令で定めるもの イ みだりに人の身体の一部に接触する行為 ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは写真機その他の機器(以下このロにおいて「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為 ハ みだりに卑わいな言動をする行為(イ又はロに掲げるものを除く。) ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為 8 この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者(当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。)を除く。)であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二十年を経過しないもの 二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判が確定した日から起算して十年を経過しないもの 三 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの 附 則 (改正前の刑法に規定する罪についてのこの法律の適用関係) 第二条 第二条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次に掲げる罪は、同号に掲げる罪とみなす。 一 刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。次項において「刑法一部改正法」という。)による改正前の刑法第百七十八条の二、第百八十一条第三項若しくは第二百四十一条の罪又はこれらの罪の未遂罪 二 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十六号)第一条の規定による改正前の刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪 2 第二条第七項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法一部改正法附則第三条の規定による改正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律第四条の罪(刑法一部改正法による改正前の刑法第二百四十一条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)は、同号に掲げる罪とみなす。 (懲役を言い渡す裁判についてのこの法律の適用関係) 第三条 第二条第八項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三十四条第二項(第一号並びに第二号ロ及びホに係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法第十二条に規定する懲役又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判は、拘禁刑又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判とみなす。 |