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事前の相談もなく突然辞めることは、明らかなルール違反(注1)です。
少なくとも仕事を辞める2週間前には、辞めたい旨を相手に伝えなければなりません。ペナルティ(減給)を課せられるのも当然です。 といっても、これは度のすぎたペナルティですね。ヒドいです。以下のような法律があります。
「就業規則で労働者に減給の制裁を定める場合、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、 総額が1賃金支払期の賃金の10分の1を超えてはならない/労働基準法第91条」
「平均賃金/平均賃金とは、これを算定するべき事由の発生した日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額を言う/労働基準法第12条」(注2)
例えば月に1度の無断欠勤等の契約違反の場合は、月給から1日分の平均賃金の5割までの額を引かれても文句は言えません。ただし月に何度かこれを犯したとしても、
月給の1割を超える減給は認められません。とは言っても解雇されてしまえば話になりませんが。 ところで、「平均賃金=1日分の日給」と誤解していませんか?様々な手当算出の基本となる賃金額になるものなので、
下図を参考にしてよく理解しておきましょう。
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